1974-03-05 第72回国会 参議院 内閣委員会 第8号
そういう意味でいうならば、やっぱり栄典制度そのものはきちんと法律で明確にしておいて、現実的な処理はもちろん行政権限でありますから、やられるのはいいと思うが、そういう意味でお尋ねしているんですが、あなた、いまどうも知識を持ち合わせてないと、こう言われるとあれなんですが、この栄典制度についてひとつ私は検討してもらいたいと思うが、どうですか。
そういう意味でいうならば、やっぱり栄典制度そのものはきちんと法律で明確にしておいて、現実的な処理はもちろん行政権限でありますから、やられるのはいいと思うが、そういう意味でお尋ねしているんですが、あなた、いまどうも知識を持ち合わせてないと、こう言われるとあれなんですが、この栄典制度についてひとつ私は検討してもらいたいと思うが、どうですか。
しかし、栄典制度そのものは私は法律事項でなけりゃならぬのではないか、こう思うんですが、どうですか。
この栄典制度そのものにわれわれは反対ではない。ただ法律によって、やはり種類を少なくして、人の上に人をつくらないという、そういう精神のもとに法律によって国会でつくるべきである。こういう論議はいま主体でございませんから多くを申しませんが、そういう点で、このひとつ叙勲を取り上げてみても、三百五十五人のほんの一部の八十八名だけにとどめたということ、しかも二十二年もたって、おそきに失しておる。
○伊藤顕道君 前々から私ども態度表明をしておるように、私どもは何も栄典制度そのものを反対しておるわけでは毛頭ないわけです。ただ閣議決定したこの生存者叙勲の内容は、勲等に基づく旧支配、あるいは秩序と身分的な差別の制度を復活しておる、そこに問題がある。こういうふうに、こういう点を指摘しておるわけなんです。
基本的な栄典制度そのものをいままでどおりでいいかどうか、こういうことではなかろうと思うのです。まあ何人かの人に当たって実際に話を、意見を聞いてみたこともありまするが、大部分の人はそういうふうに受け取った。こういうところにも受けとめ方の違いがあったように思うのです。この点いかがですか。
○政府委員(野田武夫君) 先ほど申しましたとおり、新栄典制度をここで立てるという場合に、私はやはり一つの考え方であるし、またそれが実施されることも、私は栄典制度そのものから考えまして、やはり一つの何と申しますか、新栄典制度をつくるという前提のもとにはもちろん正しい御意見だと思っております。
次に、憲法第九条及び前文による戦争放棄、非武装平和主義、この観点から、金鵄勲章という栄典制度そのものが、また金鵄勲章に伴って、年金を与えるという制度そのものが、日本国憲法の条項に反するからであります。すなわち、憲法第九条、第十四条並びに前文に反するからであります。 この金鵄勲章並びに金鵄勲章年金令が廃止された憲法上の根拠は、今日何ら変更する理由はないのであります。
私は、あの成規の賛成者を得て動議を提起いたしましたときにも申し上げましたように、今回提案されている旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案は、両三度にわたる審議の経過から、質問に対して提案者から、金鵄勲章などという栄典制度そのものにはいささかも関するものではないという答弁がありましたことにかんがみて、もしいささかもその提案者の答弁のごとく栄典制度にかかわるものではないということになりますと、参議院における
うのですけれども、審議の結果によりますと、提案者から伊藤委員の質問に対してはっきりと、この法律案は金鵄勲章という宋典そのものに関する法律案ではない、まあ参考人の意見にも、金鵄勲章制度というものはもはやすでに新憲法のもとにおいて消滅しているものであるという見解の表明が行なわれましたが、おそらく提案者の立場からは、そういう意味から厳格な解釈をされて答弁されたとは私は判断しておりませんけれども、いずれにしても栄典制度そのものには
すなわち、第一点は、日本国憲法の第九条及び前文による戦争放棄、非武装平和主義、この観点から見て、金鵄勲章という栄典制度そのもの、また、金鵄勲章に伴って年金を与えるという制度そのものが日本国憲法の条規に反する、適合しない、これが第一点。 第二点は、すでに第一点について論及しましたが、第十四条による一種の特権を伴う栄典として許されないものであると。
○参考人(大石義雄君) その意味が栄典制度そのものの復活という意味であれば、先ほど私の一般報告でも申し上げましたように、いまの憲法は特権の伴う栄典制度というものは認めないとはっきりいっているんだから、これは問題にならぬ。ところが、その意味があたかも今日問題となっておる法案に盛られているようなものの請願ということであれば、これは別にどうも私は国会軽視ということとは関係ないんじゃないかと思うんです。
基本的な栄典制度そのものが、いままでのものでいいなどということを言うはずもない。それはおわかりでしょう。それからいま一つ、助言と承認で行なわれるのだ、だからこそ、私は心配して言っているのですよ。不当不法な助言と承認を与えて誤った国事行為を行なわせる懸念があるから、私はいまお尋ねしているのですよ。
○野田政府委員 栄典制度そのものが、この叙勲の問題が国民の権利義務に直接は関係ございません。しかし、これに関連いたしまして、いろいろ他の法規上の問題が出てまいりますが、今回の叙勲そのものが国民の権利や義務を制限するなどということは、直接はないと私は思っております。
しかし、栄典制度そのものが——いわゆる軽犯罪法その他でもって他の法律の問題とからんできておりますが、栄典制度そのものが、国民の権利義務に関係があるかどうかということになりますれば、それはいま法制局がお答えいたしたとおりでございます。しかし、少なくとも制度があります以上、これに関連するいろいろの場合を想定いたしまして、これに対してその他の関連法規がある。
その目標に向って、国民の励みとなるもの、そういう人々を表彰する栄典制度、そのものに対して昔の勲章を生かしてそのまま置いておく、これはいいことではないと私は思うのです。 そこで、私はさらに続けてお尋ねいたします。金鵄勲章は廃止になった。ところが金鵄勲章と同時にもらった旭日章、瑞宝章、それはそのまま残すということになるのです。ここにも何か書いてある。
栄典制度について政府がいろいろ輿論を調査されて、本法案を出されましたものと拝承しておりまするが、私も時期の点については、若干尚早というような気持もございますけれども、大体において栄典制度そのものについては、反対ではなく、むしろ賛成の意を表したいと思つております。
○郷司公述人 栄典制度そのものにつきましては、これは今荷見さんのお話にもありましたようにどこの国でもあることだし、日本でも古来からあつたことであつて、国家に対して功労のある者に名誉を与えるという趣旨はけつこうなことであります。またすで日本も独立したことでありますので、これを復活するということは私は賛成いたします。
○大西委員 ちよつとお尋ねいたしますが、栄典制度そのものについて世論の調査をされたとおやつしるのですが、これはどういう方法で世論調査をされたのでありましようか。私ども一般に聞いておりますところでは、夜店で売つておるような状況でありまして、外国では続けてやつておるからあるのだ、一旦なくなつたらない方がよいのじやないかというのが国民一般の意見のように聞いておるのであります。